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介護保険制度の利用編
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※必ず要介護認定を受ける必要があります。
(1)利用できる上限額は20万円ただし、利用者がその1割を負担(支給上限額18万円)

住宅改修費支給の利用手順(クリックすると拡大します)
(2)対象工事
1.手すりの取付
廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のために
手すりを取り付ける工事です。
2.段差の解消
各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたり、スロープを
設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。
3.滑り防止のための床材変更
居室を畳敷きから板張りやビニール系床材へ、浴室の床を滑り
にくいものへ、通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。
4.引き戸への扉取替え
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。
ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。
※自動ドアにした場合、動力部分にかかる費用は対象となりません。
5.和式便器から洋式便器への取替え
和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。
6.その他、1~5までの工事に付帯して必要となる工事
(3)事前相談
施工前に介護支援専門員等と相談したうえで、介護保険課に支給要件を満たしているか
事前確認が必要となる。
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